MENU トップページ 研究会 会則 協賛企業 LINK サイトマップ
青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県
 
   
 
東北静脈経腸栄養研究会 会則       2014.12.7改訂

PDF PDF版ダウンロード
第 1 条 (名称)
  本会は東北静脈経腸栄養研究会と称する。本会は日本静脈経腸栄養学会(JSPEN) の東北支部会とする。
   
第 2 条 (目的)
  本会は、臨床栄養学、輸液および代謝に関する研究とその臨床応用の進歩をはかる ことを目的とする。
   
第 3 条 (事業)
  本会は次の事業を行う。
  1 研究集会を年1回以上開催する。
  2 その他本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
     
第 4 条 (会員)
  本会の会員は、日本静脈経腸栄養学会に登録した勤務先が、東北地区にある日本静脈経腸栄養学会会員とする。
ただし、勤務先の無い場合は、登録した居住地があり、 学会費を納入した日本静脈経腸栄養学会会員とする。
   
第 5 条 (入会)
  本会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て日本静脈経腸栄養学会事務局に申し込み、会員の承認を受けるものとする。
   
第 6 条 (役員)
  1 本会には次の役員をおく。
  東北静脈経腸栄養研究会 会 長:1名
日本静脈経腸栄養学会東北支部 支部会長:1 名
世話人:若干名
監 事:2名
  2 会長は世話人会の議により選出される。
  3 世話人は世話人会の議を経て会長が委嘱する。
  4 世話人は世話人会を構成し、会の運営に当たる。世話人会は役員の選任、当 番世話人の選出、収支の決算および予算、その他の重要事項を審議決定する。
  5 世話人任期は原則として2 年とし、再任は妨げない。
  6 監事は本会の会計の監査を行う。
  7 名誉会員は本会に特に功労のあった会員とする。
     
第 7 条 (研究集会)
  研究集会は、当番世話人の責任において行う。
   
第 8 条 (経費)
  研究会経費は、参加費、日本静脈経腸栄養学会からの援助金、寄付金などをもって
これに当てる。
   
第 9 条 (会計)
  1 会計年度は7月1日より6月30日とする。
  2 年会費は日本静脈経腸栄養学会へ納付されているものであり、本研究会としての会費は徴収しない。
   
第10条 (事務局)
  本会の事務局は、東北大学大学院医学系研究科先進外科学分野におく。
   
第11条 (会則変更)
  本会則の変更は、世話人会の議を経て行う事が出来る。
   
PDF PDF版ダウンロード
 
   
     
   
 
> 各県支部情報青森県秋田県岩手県宮城県山形県福島県
 
     
 
Copyright © 2008 東北静脈経腸栄養研究会 All Rights Reserved.